【民法覚え方44】先取特権は給料未払い例がわかりやすい(宅建/行政書士)
こんにちは。TOEIC満点慶應卒宅建士です。
今回は民法のお話です。
以下の記事をアップデートしました。
宅建や行政書士でも後回しの先取特権(難し過ぎる?)
宅建や行政書士を勉強中の方で、先取特権が得意という方は稀ですよね。宅建の教材には「ここまで踏み込まなくてよい」くらいに書かれていますし、行政書士でも重要度はBかC扱いです。
ところがなんとなんと、今年の行政書士試験にしかもしかも記述式で出たわけです。
筆者はどのような問題に対しても「誰かに理解できて自分に理解できないなんてあってたまるか」という武闘派根性で理解しておいたことと、一度理解してしまえば簡単ですので(どの論点も同じ)無事解けました。
ちなみに行政書士試験で出たということはいずれ宅建でも出る可能性Aです。宅建はここぞとばかりにバズろうとしてきます。笑
先取特権はイメージができないから難しい
先取特権を苦手とする方が多い理由は、そもそも担保物件が難しく、その中でも先取特権が一番イメージできからだと考えます。
抵当権は一番わかりますよね。マイホーム買っておきながら抵当権て何?は極めて危ないですよ…。あなた抵当権設定者ですよと。
質権は質屋が溢れ返っていますのでわかるでしょう。クリスマスが終わると質屋の取引高が増えるなんて話も…。
留置権はちょっとイメージできませんが、担保物件の中でも唯一物上代位性がなく、この意味がわかるとすっと理解できます。近々動画にする予定です。
そして先取特権ですが、建設関係の仕事でもしていないとなかなかイメージがしにくいですよね。
先取特権は給料未払い(給料債権)例がわかりやすい
先取特権には不動産も動産もあり、さらにそれぞれ細かく条文が分かれていきます。行政書士試験ですら全て覚える必要はないでしょう。
しかし「先取特権とは?」レベルは抑えておかなければなりません。今年の行政書士試験で出たのだから来年は出ないでしょという意味不明なギャンブルはおすすめしません。最近の行政書士試験は担保物件大好きですよね。問題の作成しがい?があるのでしょうか。
そのため先取特権の覚え方を以下に追記しました。
ぜひ読者様のお役に立てれば幸いです。