愛人契約は無効?宅建に出た公の秩序と法律行為を解説
こんにちは。TOEIC満点慶應卒宅建士です。
今回も引き続き令和6年の宅建に出た論点を深堀していきましょう。
令和6年宅建第一問肢2公の秩序と法律行為
少しだけ表現を簡単にしていますが、「公の秩序とは?」と出鼻を挫かれた方もいますよね。
なんとなく分かるけど、そのままなんとなくで回答していては宅建では点数が稼げません。
契約自由の原則(民法521条)
前提として、我々は基本的に自由に契約を締結することができます。
もちろん法令違反をするような内容でない限り。
公の秩序に反する法律行為は無効(民法90条)
ただし自由だからと言ってどんな契約も有効とはなりません。
ここで公の秩序が出てきます。
覚え方は愛人契約は無効
ではどんな契約なら無効なのか。当然ながら法律で無効な契約を全て書き尽くすことは不可能です。そのため公の秩序に反すると無効となります。
覚え方として、愛人契約は無効です。
実際に無効な契約の代表格として愛人契約はよく出てきます。それだけ裁判で争われたということでしょう。笑
(YouTubeでも解説しています)
契約自由の原則と公の秩序は宅建に出続ける可能性高い
宅建に合格するためには細かい各論の法律を覚えることは必須です。
ただし今回の契約自由の原則と公の秩序のように、横断的な考えも重要ですよね。
ぜひ役立ててもらえれば幸いです。
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(無料読書は要らん)