宅建民法で学ぶクズ男対策(婚姻、内縁、損害賠償請求)
こんにちは。TOEIC満点宅建士です。
宅建対策について日々記事を書いておりますが、今回は日常生活にも役立つ(役立たないで欲しいですが)民法知識を紹介します。
内縁だからと好き勝手やっているクズ男対策(民法親族)
責任を取りたくないから、まだまだ遊びたいからと、戦略的?に長年付き添ってくれているパートナーを内縁の妻にしている男はいますよね。
内縁自体の否定ではありません。ピンと来ない若者は30歳を超えてから再びこの記事に戻ってみてください。
注意点として、この手の男は付き合う前は「子供大好き」とか言いつつ、付き合った途端に「ここからはゆっくりね」などといった言葉を発する特徴があります。
内縁の妻に相続権はない(お腹の子はあり)[宅建民法知識]
noteの種類が変わるので宅建に戻りましょう。
一つ目の知識として、内縁の妻には相続権はありません。やばいお金持ちより普通の男と結婚した方が結局幸せになれるのですよ。
ただし二つ目の知識として、お腹に子供ができればその子は相続できます。名探偵が訪れた怪しい村の一族で殺人事件が起きる原因です。
内縁でも不当破棄は裁判で勝てる可能性あり(債務不履行でも不法行為でも)
詳しくは以下の記事で解説していますが、クズ男に制裁を加えるチャンスは残っています。
債務不履行でも不法行為でも損害賠償請求が認められたケースがあり、しかも不適切にもほどがあったであろう大正3年や昭和33年の判例です。
令和の時代では正義は我にありと言えるでしょう。
このように面白おかしく、だからこそ覚える宅建民法の知識を紹介しています。
興味がある方はぜひ活用してみてください。
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(無料読書は要らん)