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【死後事務委任契約】令和7年度住宅局関係予算概要が公表されました。(2025年1月24日)

国交省より予算概要が公表されました。
本noteで言及している「残置物処理のための死後事務委任契約」について、予算が拡充がされています。

令和7年度 住宅局関係予算概要 令和7年1月 国土交通省住宅局

具体的な予算措置は明らかではありませんが、死後事務委任契約の締結がしやすくなると思われます。


残置物処理等委任契約に関するご相談は弁護士へ

残置物処理等の委託を受ける際には、死後事務委任契約の締結が必要となります。国交省のモデル契約条項を参考に、それぞれの状況に沿った契約書を作成する場合には、弁護士へご相談ください。

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【運営責任者】
弁護士 喜多 啓公(きた ひろゆき)

喜多啓公法律事務所 https://www.kita-lawoffice.com/

〒540-0008
大阪府大阪市中央区大手前1丁目7番31号OMMビル1階
ServiceOfficeW天満橋108
所属 大阪弁護士会所属(登録番号51908)
経歴
・平成24年立命館大学法務研究科法曹養成専攻修了。
・平成25年司法研修所入所(第67期)。
・令和5年喜多啓公法律事務所を開業。
その他の取組み
不動産管理会社案件を多数手がける中で滞納賃料を弁護士がSMS送信で催告するサービス「Send Legal」を着想・開発。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000114321.html

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