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死後事務委任特約条項試案

残置物処理のモデル契約条項を、賃貸借契約の特約条項に載せる試み

モデルでは詳細な内容を含んでいて長い。そこで、特約条項に載せられるような分量にするため、費用面や残置物送付などの詳細はカット。
賃貸人にとっても賃借人にとっても利益があるので導入してほしいという思いから、簡単に取り入れてもらえるよう特約条項に盛り込む試みです。

契約解除と残置物処理をする役割となる受任者を、誰かにお願いしてください。

 特約条項

(残置物の処理等に関する契約条項)
第1条(解除関係事務委任契約)
賃借人である委任者は、受任者:        に対して、委任者を賃借人とする本賃貸借契約が終了するまでに賃借人である委任者が死亡したことを停止条件として、①本賃貸借契約を賃貸人との合意により解除する代理権及び②本賃貸借契約を解除する旨の賃貸人の意思表示を受領する代理権を授与する。
ただし、停止条件成就前に本賃貸借契約が終了した場合には、この限りではない。
 
第2条(残置物関係事務委託契約)
  賃借人である委任者は、受任者に対して、本賃貸借契約が終了するまでに委任者が死亡したことを停止条件として、残置物(委任者が死亡した時点で本物件内又はその敷地内に存した動産(金銭を除く。)をいう。)を廃棄し、換価し、指定された送付先に送付し、又は残置物の換価によって得た金銭及び本賃貸借契約の目的物である物件内に存した金銭を委任者の相続人に返還する事務を委託する。
 
第3条(残置物の処理に関する契約が解除された場合の措置)
1 前2条の委任契約または準委任契約が本賃貸借契約の終了までに終了した場合には、賃借人は、速やかに、終了した解除関係事務委任契約又は残置物関係事務委託契約(以下この項において「終了した契約」という。)と同内容の契約を新たに締結するように努めるものとする。ただし、既に賃借人が終了した契約と同内容の契約を締結しているときは、この限りでない。
2 賃借人は、解除関係事務委任契約又は残置物関係事務委託契約のいずれかが終了した場合及びこれらと同内容の契約を新たに締結したときは、賃貸人に対してその旨を書面又は電磁的記録により通知しなければならない。
 
第4項(賃貸人の第三者弁済)
1 賃貸人は、残置物関係事務委託契約に基づく賃借人の相続人の費用及び利息の償還債務を第三者弁済することができるものとし、賃借人はこれに同意する。
2 賃貸人が前項に基づき残置物関係事務委託契約に基づく賃借人の相続人の費用及び利息の償還債務を第三者弁済した場合には、当該第三者弁済により発生した賃借人の相続人に対する求償権の弁済に敷金を充てることができ、目的物件の明渡し時に当該求償権が発生している場合には、当該求償権の額を敷金から差し引いた額を返還することができる。
 


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