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40代後半ですが遺言書を書いて保管しています。

お世話になっております。

ヘボ士業でございます。

私は遺言書を書いて事務所の金庫に保管しています。

大変ヘボな私ですが、一応は相続財産になりそうな物を所有しているからです。

そして私の死後、もし法定相続通りに相続が進行してしまうと少し面倒な事になることが予想できそうなので、お守り代わりに遺言書を作成しておきました。(嫌なお守りだな)

まだ年齢も40代後半なので、死を意識するには少し早いかもしれません。

しかし病気や災害が、いつ自分の身に降りかかるかなど誰にも分かりませんよね?

最近ですが就寝中に突如、左脚ふくらはぎを激痛が襲い酷く動揺しましたが、左足を両手で抱えて引くと痛みは治まりました。

そうです、脚がつったのです。

何の理由もなく。

「脚がつった程度で何を騒いでいるのかな?このヘボ君は?」

そう思われて当然ですが、これが登山の最中に発生していたら致命的だったかもしれません。(実際、登山歴数十年の大ベテランが登山中に脚をつり、遭難して命を落とした事故も発生しています)

若干、マニアックな事例を挙げてしまいましたが、人は些細なことがきっかけで簡単に帰らぬ人になるという事をお伝えさせて頂きました。

一番簡単な遺言書の作り方

遺言書の作り方は法律で3つの方法がありますが、一番簡単なのはやはり自筆証書遺言書でしょう。

文字通りパソコン等を使わず、自分の手でペンを使用して作成する方法です。

遺言書の内容によっては冗談抜きで一分で完成します。

私の財産は全て長女田中○子に相続させる。

令和〇年〇月〇日 田中 太郎 

ハイ、出来ました!

  1. 自筆であること

  2. 作成日付が記載されていること

  3. 判子(認印でも可)が押されていること

上記の要件を満たしていれば、法律上有効な遺言書です。

知人の士業が受任した相続業務の中には、スーパーのチラシに書いた遺言書もあったそうです。

ちなみに相続人以外に財産を遺したい場合は「相続させる」という文面を「遺贈する」に変えておきましょう。

遺言書を書いておく意味

私が遺言書を書いて保管していることはお話しましたが、もし自分が五秒後に死ぬことがあっても(なかなか無いでしょうが)死後に身内でトラブルが発生する確率を下げたいからです。

「遺言書なんて書いたら何だか縁起悪い、それこそあっさり死ぬかも・・・」

そんな不安を持つ人もいるでしょうが、私はむしろホッとしています。

「もし自分に何かあっても、遺言書を遺しているから財産に関するトラブルは避けられるだろう・・・」

こんな気持ちになり、以前より生きて行くことに前向きになりました。

ただし、遺言書を遺していても、見つけてもらわないと意味がありませんので、信頼できる人に遺言書の保管場所は伝えておきましょう。

ちなみに安心できる保管場所が無い人は、多少費用がかかりますが(3900円)法務局で保管してもらう方法もあります。

法務局で遺言書を保管しておくと遺言者が亡くなった場合、法務局が相続人に通知してくれるので、遺言書の存在を誰にも知らせたくない人にもお勧めします。

よろしくお願い致します。




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