心を苦しみの沼から解放するためのサポート!自立支援医療証とは?
お世話になっております。
ヘボ士業でございます。
自立支援制度というものがあるのはご存知でしょうか?
福祉関係のお仕事に就いておられる方には常識以前の知識でしょうが、ご家族や、ご自身が元気一杯で生活されているという方には馴染みがないワードかと思われます。
しかし残念ながら人生を続けていますと、自身はモチロン、周囲の大事な人に思わぬ災いが降りかかることがあります。
そういった事がきっかけで、心に大きなダメージを受けてしまい、精神科・メンタルヘルス等への通院が必要になった場合、医療費が大きな負担になることがあるでしょう。
そんなもしもの時のために、自立支援制度による自立支援医療証をご紹介させて頂きます。
自立支援医療証とは?
自立支援医療証は障害者総合支援法という法律に基づき、設けられた制度になります。
支援の対象は「精神科」と「診療内科」で治療を行う疾患です。
自立支援医療証の交付を受けていれば医療費負担は通常、69歳までの方は3割負担ですが、何と1割負担で済むのです。
加えて、1割負担になっても月に何度も通院が必要なために医療費負担が大きくなってしまうことを防ぐために負担額の月額上限が定められています。
例えば1回の通院で2,000円の医療費を負担される方がおられたとします。
この方が同じ月に3回通院されたら医療費は6,000円になりますよね?
しかし自立支援医療証の月額上限が2,000円の市町村にお住まいだった場合は、この方は2回目以降の医療費負担は免除されるのです。
ちなみに月額上限負担額は世帯の所得や、お住まいの市町村により金額が変わってきますが、そこまで大きな違いはないでしょう。
自立支援医療証は、お住まいの市町村に申請書と必要書類を添付して申請を行うことで交付を受けることができます。
必要書類は市町村により若干の違いがありますが、お医者様の診断書は必須です。
申請のタイミングですが、精神疾患と医者に認定され診断書を書いてもらえればすぐにでも申請は可能になりますので担当医に診断書の作成をお願いしておきましょう。
申請書は市町村のHPからダウンロードするか障害福祉課(市町村により名称が異なりますので、詳しくはお住いの市町村にご確認下さい)の窓口で入手することができます。
注意点!
医療費の負担を大きく軽減できる自立支援医療証ですが、何点か注意点があります。
①給付の対象は「精神疾患」のみ!
自立支援医療証をお持ちでも医療費負担額軽減の対象となる通院は「精神疾患」であり、通常のケガや病気等は適用外なのでご注意下さい!
②通院治療が給付の対象
自立支援医療証の対象は「通院」であり、「入院」された場合の入院費は自立支援医療証の対象外となります。
③指定した医療機関でしか適用されない。
自立支援医療証の申請書を作成する際に、申請者が利用を希望する指定医療機関を記入するのですが原則、指定した医療機関でしか適用がされません。
しかし指定医療機関の変更は医療証の交付を受けた後でも可能ですので、引っ越し等で指定医療機関を変更したい場合は変更申請を行いましょう!
④自立支援医療証の有効期限は1年間
自立支援医療証は1年毎に更新を行う必要があります。
有効期限前に自治体から更新の通知が届くのでそのタイミングで更新手続きを行いましょう。
更新申請の際は、2年に1回毎に診断書の添付が必要になりますのでご注意下さい。
ちなみに更新申請は3か月前から可能です。
まとめ
今回の記事では自立支援医療証についてご紹介させて頂きました。
自立支援医療証の交付を受けている場合、医療費の負担軽減の他に、障害者就労支援施設の利用も可能になりますので、時間がかかっても働きながら社会復帰を目指したい方は、市町村の障害福祉課に相談してみましょう!
しかし自立支援医療証の交付を受けて通院を続けても、症状の改善するどころか更に重くなってしまう方もおられるかもしれません。
その場合は初診日から6カ月が経過していれば、精神障害の程度に応じて精神障害者保健福祉手帳の交付申請を行うことができます。
手帳の交付審査の際に重度の障害と認定され、長期の入院が必要な方は心身障害者医療制度(マル障)という制度が用意されております。
自立支援医療証が通院のみ適用だったのに対し、こちらは入院費も対象となりますのでかなり厚い制度と言えるでしょう。
更に精神障害が重度の方は初診日から1年6ヵ月経過していれば障害年金の申請も可能となります。
日本人の平均寿命は5年ごとに2年延びていると言われる大長寿時代に入っています。
ひとつの出来事がきっかけとなり精神を深く病んでしまうことは誰にでも起こりうることだと思います。
今回の記事がそんな方達にとって、わずかでも参考になれば幸いです。
よろしくお願い致します。
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