「新連携」制度の活用②
具体的に、新連携制度を活用すると、どのような支援が受けられるのでしょうか。
1.日本政策金融公庫による低利融資
限度額7,200万円(運転資金4,800万円)として、低利で融資を受けることができます
2.信用保証の特例
「新連携計画」の認定を受けた中小企業者に、普通保険、無担保保険、特別小口保険及び売掛金債権担保保証等に特別枠を設け、保証限度額の拡大等を行います
3.特許料減免措置
研究開発型中小企業を対象として、審査請求料及び特許料(第1年分から第10年分)が半額軽減されます。
4.中小企業基盤整備機構による高度化融資
経営の効率化や共同利用施設の建設等を目的とした融資で、最長20年以内(うち据置期間3年以内)、低利での融資。貸付対象事業費の80%までを融資してもらえる制度
5.中小企業投資育成株式会社の特例
新連携に係る事業を行うために、資本の額が3億円を超える株式会社の設立に際して、その株式を中小企業投資育成株式会社が引受けることにより資金調達を支援します。
また、中小企業者のうち、資本の額が3億円を超える株式会社が、新連携に係る事業を行うために発行する株式、新株予約券、新株予約券付社債を中小企業投資育成株式会社が引受けることにより、資金調達を支援します。
6.スタンドバイ・クレジット制度
このように、資金面でのサポートが大きいといえます。そのため、「新連携」として承認されるためのハードルは高くなりますが、その分承認された企業にとっては、大きな武器になることは間違いないでしょう。