令和5年4月28日に金沢地方検察庁で交付を受けた再審請求のための判決謄本(41〜45) 再審請求と刑事告発の証拠方法公開サイト\金沢地方検察庁御中 2023年6月22日 14:32 再審請求のための交付と、次の法律による例外規定としての公開です。(開示された証拠の目的外使用の禁止)第281条の4被告人若しくは弁護人(第440条に規定する弁護人を含む。)又はこれらであった者は、検察官において被告事件の審理の準備のために閲覧又は謄写の機会を与えた証拠に係る複製等を、次に掲げる手続又はその準備に使用する目的以外の目的で、人に交付し、又は提示し、若しくは電気通信回線を通じて提供してはならない。当該被告事件の審理その他の当該被告事件に係る裁判のための審理当該被告事件に関する次に掲げる手続イ 第1編第16章の規定による費用の補償の手続ロ 第349条第1項の請求があった場合の手続ハ 第350条の請求があった場合の手続ニ 上訴権回復の請求の手続ホ 再審の請求の手続ヘ 非常上告の手続ト 第500条第1項の申立ての手続チ 第502条の申立ての手続リ 刑事補償法の規定による補償の請求の手続前項の規定に違反した場合の措置については、被告人の防御権を踏まえ、複製等の内容、行為の目的及び態様、関係人の名誉、その私生活又は業務の平穏を害されているかどうか、当該複製等に係る証拠が公判期日において取り調べられたものであるかどうか、その取調べの方法その他の事情を考慮するものとする。- 刑事訴訟法第281条の4 - Wikibooks https://ja.wikibooks.org/wiki/%E5%88%91%E4%BA%8B%E8%A8%B4%E8%A8%9F%E6%B3%95%E7%AC%AC281%E6%9D%A1%E3%81%AE4令和5年4月28日に金沢地方検察庁で交付を受けた再審請求のための判決謄本-41.jpg 令和5年4月28日に金沢地方検察庁で交付を受けた再審請求のための判決謄本-42.jpg 令和5年4月28日に金沢地方検察庁で交付を受けた再審請求のための判決謄本-43.jpg 令和5年4月28日に金沢地方検察庁で交付を受けた再審請求のための判決謄本-44.jpg 令和5年4月28日に金沢地方検察庁で交付を受けた再審請求のための判決謄本-45.jpg ダウンロード copy いいなと思ったら応援しよう! チップで応援する #金沢地方検察庁 #刑事告発 #再審請求 #金沢地方裁判所刑事部 #令和5年6月の告発状 #写真資料編