市民課note📝3月1日から戸籍が全国の市区町村でとれる!?
市役所の市民課で働いているひろみんです☺
去年の10月からマイナンバー担当から窓口全般と郵送担当のサポートをしています。
業務の一つに戸籍の発行がありますが、
今年(令和6年)の3月1日から、
戸籍の広域交付が始まります!
参考)
法務省
戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html
私自身はふだん戸籍をとる機会はあまりないですが、パスポートや戸籍の届出、相続などの手続きで必要になる方もいらっしゃいますよね?
◎今までの戸籍の取得方法
今まで戸籍を取得するには、
主に窓口か郵送で請求していたと思います。
本籍地でないととれないため、遠方の方は郵送請求をしたり、わざわざ遠くの役所の窓口まで足を運ばないといけませんでした。
あとはマイナンバーカードでコンビニ交付。
市区町村によってはやっていなかったり、
住民票などのコンビニ交付はやっていても、
戸籍はやっていない場合もあります。
また、古い戸籍はとれなかったりしました。
◎広域交付のメリット
市(区町村)民の方々にとっては、
・本籍地が遠方の市区町村の方が、お近くの市区町村で戸籍謄本をとれる
・婚姻届など戸籍届出に戸籍謄本の添付不要に
・相続で亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍などを集めるときにまとめてとれる
など
今年(令和6年)の4月1日からは、所有者がわからない土地をなくすために※不動産の相続登記が義務化されます。相続登記の手続きに必要な戸籍の手続きをするには助かりますね。
※不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日または遺産分割から3年以内に相続登記することが法律上の義務に。
(令和6年4月1日以前に相続して、相続登記されていない土地・建物も含む)
◎広域交付で取得できる戸籍
今まで本籍地でないととれなかった
・戸籍謄本
・除籍謄本
・改正原戸籍謄本
が全国の市区町村でとれるようになります。
以下は広域交付ではとれません。
・戸籍の附票
・抄本(一部、個人のもの)
・身分証明書、独身証明書などの諸証明
・コンピューター化されていない戸籍
◎請求できる人
・本人
・配偶者
(お一方が亡くなった場合の生存配偶者含む)※亡くなった配偶者の婚姻前の戸籍は広域交付では取れません。 ※2024/02/29訂正
・直系の方
(親子、祖父母と孫など)
※委任状や郵送では請求できません!
◎本人確認
・顔写真付の身分証明書
(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書、住民基本台帳カードなど)
◎広域交付の注意点
・広域交付対象外の証明書を請求する場合
・委任状や郵送で請求する場合
・顔写真付の本人確認書類がない場合
は今まで通り本籍地で請求してください。
手続きに必要な書類を集めるのは大変です。
今後マイナンバーカードや戸籍の広域交付を利用して楽に書類を取得できるようになったり、書類の添付する必要がなくなっていくといいですよね☺