動物愛護法・数値規制、パブリックコメント(2020年11月17日締め切り)にご協力を!
以前二階堂ふみさんのインスタの投稿で話題になった動物愛護法と数値規制ですが、現在環境省から数値規制を含めた法案に対し、パブリックコメント(意見)が募集されています。
記事をみた皆さんにパブリックコメントを送っていただきたいというのがこの記事の主旨です。
まずパブリックコメントについてですが、法案を作成するお役所(この件は環境省)が審議中の法案を我々に示し、それに対する意見を募集するというものです。つまりパブリックコメントとは我々が法案に対して意見を述べられる数少ない機会なのです。
さて、以前「数値規制からワンちゃんを救いたい」という記事を書かせていただきましたが、その後、多くの方のメールアクション、はがきアクション、それをベースに環境省の動物愛護部会でいろいろな話し合いがなされ、ペット業界寄りではない法案がでできました。
ケージの大きさ、ケージの床の材質などなど大幅な改善が加えられています。前回指摘した内容を示すと
ケージの高さ=犬の体高×1.3倍 ⇒ ケージの高さ=犬の体高の2倍
ケージの幅=犬の体高×1.1倍 ⇒ ケージの幅=タテ体長の2倍×ヨコ体長の 1.5 倍
詳細は以下に示されています。
動物の愛護及び管理に関する法律に係る省令案(飼養管理基準に係るもの)
まだまだいろいろと改善すべき点があると思うのです。
しかも環境省にはペット業界からかなり圧力がかかっているようなのです。
「小泉進次郎」「滝川クリステル」のペット規制で犬猫13万頭が「殺処分」の危機
このような記事がでていますが、これはペット業界が週刊誌にリークし、小泉環境大臣を悪者にしようとしていることに他ならないと思うのです。
小泉環境大臣も小さいころ保護犬を飼っておられた経験があるそうで、業界寄りにならない法案の作成に、なみなみならぬ尽力をされてきたと思うのです。その小泉大臣も応援しています。
私はワンちゃんやニャンコも同じ日本にという国に生きる仲間として少しでもいい環境で産まれ、暮らしてほしいと切に願っています。
この記事をみた皆さんに一人でも多くパブリックコメントを送っていただけると嬉しいです。
パブリックコメントの提出方法
パブリックコメントは一人で何通も送ることができます。(環境省動物愛護室(尾崎係長)に直接確認しました。)ただし一度に送れるのは一つの案件(条文の1か所とそれに対する意見・理由)です。
1)パブリックコメント:意見募集中案件詳細のページにアクセスし、一番下の意見提出ボタンをクリックする。
なお上記のリンクがつながらない場合は以下のURLをコピペしてブラウザからアクセスしてください。
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=195190075&Mode=0
短縮URL https://bit.ly/32LDmmg
2)意見提出フォームに住所、氏名、電話番号、メールアドレスなどを記載の上、2000文字で提出意見欄に意見を書きます。(住所、氏名、連絡先(電話番号、メールアドレス)を必ず明記してくださいとありますので明記してください。)
3)締め切りが明日なので時間がないので、以下私なりの意見をいくつか書きました。私の意見例は、パブリックコメントのルールに従っているので、コピペで提出いただければと思います。(皆さんなりの意見があれば追加も問題ありません。)
提出意見例1
【該当箇所】
P.8 36~P.9 3行目 (ⅲ)運動スペース一体型飼養等を行う場合にあっては、ケージ等は、それぞれ次のとおりとすること。
① 犬にあっては、1頭当たり(同一のケージ等内で親とその子犬のみを飼養又は保管する場合にあっては、子犬はこれを頭数に含めない。)のケージ等の規模は、1頭当たりの床面積が運動スペース分離型飼養等を行う場合のケージ等の床面積の6倍(複数の個体を同一のケージ等内で飼養又は保管をする場合はその2分の1)以上及び高さが体高の2倍以上とすること。
【要約】
運動スペース一体型は2頭飼育が前提のため床面積が狭い。
【意見】
1.運動スペース一体型は2頭飼育が前提のため床面積が狭い。床面積は現行案の2倍~3倍のスペースがほしい。
2.運動スペースが狭い。床面積は現行案の2倍~3倍のスペースがほしい。
【理由】
1.犬同士のケンカの原因になりストレスを助長させてしまい、健康に悪影響を及ぼす可能性が高いと思われるから。
2.満足に走ることができないから健康面で悪影響を及ぼす可能性が高いと思われるから。
提出意見例2
【該当箇所】P9. 37行目~P10. 8行目 二
飼養又は保管をする動物の種類及び数は、飼養施設の構造及び規模並びに動物の飼養又は保管に当たる職員数に見合ったものとすること。【①細目第五条第一号イ】特に、犬又は猫の飼養施設においては、飼養又は保管に従事する職員(常勤の職員以外の職員については、当該職員のそれぞれの勤務延時間数の総数を当該事業所において常勤の職員が勤務すべき時間数で除した数値(整数未満の端数がある場合は、当該端数を切り捨てる。)を職員数とする。)1人当たりの飼養又は保管をする頭数(親と同居する子犬又は子猫の頭数及び繁殖の用に供することをやめた犬又は猫の頭数(その者の飼養施設にいるものに限る。)は除く。)の上限は、犬については 20 頭、猫については 30 頭とし、このうち、繁殖の用に供する犬については 15 頭、猫については 25 頭とする。ただし、犬及び猫の双方を飼養又は保管する場合の1人当たりの飼養又は保管をする頭数の上限は、別表のとおりとする。
【要約】
1人当たり面倒を見る頭数が多すぎる
【意見】
1.「又は子猫の頭数及び繁殖の用に供することをやめた犬又は猫の頭数(その者の飼養施設にいるものに限る。)」を削除。
2.繁殖犬9~10頭、販売犬10~12頭程度にするべき。
3.繁殖猫15頭、販売猫18頭程度にするべき。
4.親と同居している子犬・子猫を含めない理由が不明。当然含めるべき。
【理由】
1.犬猫を飼養するために必要な配慮ないし労力は、繁殖を引退する前後を問わず大きく変わることはないので、頭数制限から引退後の犬猫を除く合理的理由は見出せない。
他方、これをそのまま含めると、業者にとっては利益を生まない犬猫の飼養を求められることになり、その結果、引取り屋等に引き渡される等、他の問題を引き起こす恐れも否定できない。
このような点を考慮するとしても、引退した犬猫を頭数制限から除くのではなく、少なくとも「2分の1頭と計算する」など一定の形で参入すべきである。
そうでなければ、また完全には引退していない犬猫を引退したものとして頭数から除くなど、様々な形態での悪用が考えられる
2.繁殖犬、販売犬それぞれ1頭のケアを平均30分とした場合、35頭では約17時間かかる。ケアできない。
3.繁殖猫、販売猫それぞれ1頭のケアを平均20分とした場合、55頭では約17時間かかる。ケアできない。
4.子犬・子猫は親より体質も弱いため、ケアする時間を親よりとる必要あり。
提出意見例3
【該当箇所】P9. 37行目~P10. 8行目 二
飼養又は保管をする動物の種類及び数は、飼養施設の構造及び規模並びに動物の飼養又は保管に当たる職員数に見合ったものとすること。【細目第五条第一号イ】特に、犬又は猫の飼養施設においては、飼養又は保管に従事する職員(常勤の職員以外の職員については、当該職員のそれぞれの勤務延時間数の総数を当該事業所において常勤の職員が勤務すべき時間数で除した数値(整数未満の端数がある場合は、当該端数を切り捨てる。)を職員数とする。)1人当たりの飼養又は保管をする頭数(親と同居する子犬又は子猫の頭数及び繁殖の用に供することをやめた犬又は猫の頭数(その者の飼養施設にいるものに限る。)は除く。)の上限は、犬については 20 頭、猫については 30 頭とし、このうち、繁殖の用に供する犬については 15 頭、猫については 25 頭とする。ただし、犬及び猫の双方を飼養又は保管する場合の1人当たりの飼養又は保管をする頭数の上限は、別表のとおりとする。
【要約】
飼育可能頭数を水増しされる恐れがある。
【意見】
1.「常勤以外の職員数の計算は勤務延時間数の総数を8時間で除した数値を職員数とする」と除数を変更してください。
2.従業員の一覧だけでなく従業員の勤務時間の記録および記録の保存期間も記載が必要と考えます。
【理由】
1.常勤以外の職員について、職員数の計算を勤務延時間数の総数を当該事務所の常勤職員が勤務すべき時間数で除した数値を職員数とすると、ペットショップなど営業時間がある事業所と違い、繁殖業者などの場合決まった営業時間がないため、例えば事業者が「4時間が常勤職員の勤務すべき所定労働時間である」と規定すれば、
1人8時間の勤務で繁殖用の犬なら30頭飼育できる事になってしまいます。
「動物の適切な飼養管理方法に関する検討会とりまとめ報告」に記載されている1人当たりの飼養頭数を試算した根拠は8時間労働を標準とし算出されていますので、除数を8時間としなければ適正な飼養頭数にならないと考えます。
2.従業員の一覧だけでは、架空の従業員を水増しして飼育可能頭数を増やされる可能性がある。少なくとも勤務時間の記録および記録の保存期間をたとえば5年等と規定すべき。
提出意見例4
【該当箇所】
12ぺージ
六 「動物を繁殖の用に供する事ができる回数、繁殖の用に供することができる動物の選定その他の動物の繁殖の方法に関する事項」
六のニ 12ページ 23行目から26行目
販売業者、貸出業者及び展示業者にあたっては、販売、貸出し又は展示の用に供するために犬を繁殖させる場合には、生涯出産回数を6回までとするとともに雌の交配時の年齢を、6才以下とすること。た出し7歳に達した時点で、生涯出産回数が6回未満であることを、証明できる場合においては、当該雌の交配時の年齢は7歳以下とする。
【要約】 生涯出産回数をさらに減らしてほしい
【意見】
1.繁殖回数は4回でお願い致します。
2.オスに関する繁殖の記載、たとえば繁殖の上限回数などの記載は必要では。
3.帝王切開の回数の上限の記載がない。上限を2回とすべき。
4.犬猫とも出産年齢の下限がない。
【理由】
1.引退繁殖犬のことを心配しています。6回繁殖では、6〜7才で引退するので、この年では里親さんを見つけるのは難しいと思います。
現在、犬の平均寿命は、14.4才だそうです。その時にブリーダーさん達はお金の生まない、フード代がかかる引退繁殖犬を7年間以上どうするおつもりなのでしょうか?
今までの経験から、殺すか山に放すか、とりあえず、水、フードを与えないで衰弱死を待つかだと思います。
全員とは思いませんが、大方のブリーダーはそうすると思います。
だから、繁殖回数4回にして頂きたい。4〜5才なら、里親になりたいと言う方々が増えます。
2.オス犬は何歳でも何回でも繁殖行為を可能とすると、生殖器などに健康上の問題が生じる可能性が高い。
3.帝王切開は繁殖犬の身体に大きな負担をかけるため。上限2回は英国の法律。
4.人間同様、成熟していない体での出産には問題があるため。
参考記事
【動物愛護法の数値規制の話の続編】7月10日開催の「動物の適正な飼養管理方法等に関する検討会(第6回)」に注目を!