見出し画像

URと裁判を起こすとURに住めなくなるという規定はそもそも違憲ではないのか?

 私は、現在、UR独立行政法人住宅都市機構の団地に住んでいる。そして、私は、以前も別のURの団地に住んでおり、その時、私がUR側に預けた敷金を、UR側は、一切、私に返そうともしないのである。

 そして、UR側は、その敷金を返さないことに対する、法的根拠も何も示せないのに、敷金を返還してくれないという暴挙に出ているのである。

 そのことで、以前から、私は、UR側と揉め事になっているのであるが、UR側と裁判を起こすと、URには住めなくなるという規定が存在するのである。

このような規定は、紛争を解決する手段としての国民の権利として、日本国憲法第三十二条【裁判を受ける権利】において、「何人も裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。」と定められているため、このようなUR側に、都合の良い規定も、はっきり言って、違憲な規定であると私は思う。

 つまり、UR独立行政法人住宅都市機構は、違憲な規定を、URの住民に対して押し付けていることになる。

 また、URは独立行政法人なのであるから、その職員は、すべて、準国家公務員的な扱いであるといえる。その準公務員が、違憲、違法なことを、平気で行っているのであるから、甚だ疑問である。

 そして、公務員の不法行為によって損害を受けたものは、国または公共団体に賠償を求めることができることが、日本国憲法第十七条に定められているのである。

 そのように、UR側から、日本国憲法で認められている裁判を受ける権利さえ奪われて侵害され、また敷金の返還も受けられていないのであるから、私は、国家賠償請求訴訟も辞さない構えで、これからも、UR側と戦っていこうと思っている。

 そもそも、公務員には、憲法および法令順守義務があり、また、公務員は全体の奉仕者であるという規定をも、全く守ろうともせずに、違憲、違法な営業を、UR独立行政法人住宅都市機構が行っていること自体、社会的に大きく取り上げられるべき、大問題であると、私自身は、強く思うのである。


サポートありがとうございます!このお金を私は決して無駄には使いません。これからも、ぜひとも、見守っていてください。よろしくお願い致します。^_^