「経済力学」松尾浩一著 その4
そして、今の政権与党は、国民生活そのものを完全無視して、資本家・富裕層のエゴだけを優遇・重要視した、政治を行っているに過ぎない。そのような政治姿勢で政治を行っているからこそ、日本の国内経済が全く回らなくなってきているのである。その理由は、資本家や富裕層の人の数よりも、一般国民の数の方が、圧倒的に多数を占めているからである。つまり、今現在の日本の国家経済が全く回らない理由は、資本家や富裕層のエゴだけを優遇し、重要視した政治を行っている今の政権与党に、その責任があるのだ。
そして、そのような、資本家や富裕層に対する優遇差別を平気で行う、今の政権与党の国民への差別姿勢は、明らかな、政治的な経済的差別行為であり、日本の最高法規である日本国憲法第14条【法の下の平等】に明確に違反した行為である。
つまり、日本国民はその全員が、今の政権与党の憲法違反行為により、国家賠償を請求できる立場にある。
また、これまでの政権与党の経済的差別政治によって、経済的格差が広がり、日本国家が、その経済的格差を放置したままでいることも、明確な、政治的な差別行為であるため、日本国民全体が、国家賠償請求できる案件なのである。
日本国の最高法規である日本国憲法には、日本の国には、公共の福祉、つまり、国民みんなの幸せの増進に努める義務があることが、きちんと定められているが、それを、国が、守りもしていないから、経済的格差がどんどん広がっていくだけなのである。また、日本国憲法第99条【憲法尊重擁護の義務】には、天皇又は、摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官、その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。とあるが、これも、一切、守られてもいない。
そのような、日本の国家権力における憲法違反行為を、日本国民自身が放置したままにしておくことは、断じて避けなければならない必要があるのだ。
それはなぜならば、今の政権与党が、平気で、憲法違反行為を行うようになってしまったのは、そのような日本国民自身が原因でもあるからだ。
なぜならば、日本国民自身が、今の政権与党の憲法違反行為を、全く、正そうとも、しないためである。
日本国民は、日本の主権者であり、日本国憲法を自らも守り通す義務があるが、日本国民自身が、日本国憲法を守り通す義務を、全く果たそうともしないからである。
また、現在では数々の違憲立法がなされているが、その法律には全く効力がないことを、日本国民自身が、完全に忘れてしまっているためでもある。
また、今の最高裁判所が、安倍元首相の国葬の実施を、違憲としなかったことで、日本国民からの絶対的信用を落とし、国民からの司法に対する信頼そのものを無くしていることもあるのかもしれない。
私自身は、今回の安倍元首相の国葬の実施は、紛れもなく、今の政権与党の内閣の判断だけで、日本国家の名のもとで、葬儀という宗教的儀式を執り行ったのであるから、日本国憲法第41条【国会の地位】および、日本国憲法第20条【信教の自由】に反する、明確な、憲法違反行為であると考えている。
なぜならば、日本国憲法第41条では、国会は国権の最高機関であって、国唯一の立法機関であると定められており、通常、国権に置いて、執り行われる宗教的儀式は、日本国憲法第20条違反にもなり得るために、国権の最高機関の決定無くしては、その法的根拠さえ形作れるものではないこと、そして、内閣という一国家権力の宗教的な暴走行為であるとも取られかねないことが、実際に挙げられると私は考えるためである。
また、この、安倍首相の国葬の実施についての異議の訴えにおいて、最高裁判所が、特別抗告を棄却し、最高裁判所自らが憲法判断をしなかった事自体が、日本国憲法第81条【法令審査権と最高裁判所】では、最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する終審裁判所である。と定められており、その最高裁判所としての立場を、事実上、放棄したことにもなり得るため、最高裁判所自らが憲法第81条に違反したことにもなり得ると、私は考える。
このような、事実上の最高裁判所自体が、国民からの信用失墜行為を行った事実は、断じて、許されることではないのだ。
そして、このような、国家権力による憲法違反行為を容易に容認してしまう日本国民の政治に関わる姿勢そのものが、日本国家を完全に駄目な状態にしてしまっているのだという、認識を、日本国民自身が、きちんと、持ち、国民全員が、このような悪政に対して、鉄杭を打つことを確実にしなければ、このまま、日本の沈没は、決して避けることはできない。
日本国憲法自体に罰則規定が存在しない理由は、日本国民全体の不断の努力によって、この日本国憲法を守り通すことを確実にしなければならないことを指し示しているのである。
そして、立法、行政、司法の国家権力に対する憲法違反の罰を与えるのならば、その罰は、国政選挙において、その罰を、当事者たちに、国民による罷免権の行使として、きちんと、罰を与えることが、日本国民には、求められているのである。