自民党による国の政治の場での日本国憲法違反の数々の履歴について語る本・その3
そして、自民党の憲法違反による国民に対する侮辱行為はこれだけでは決してない。その一つの大罪が、国民の労働に差別を持ち込んだことにある。
それが、非正規雇用という労働法上の悪制を新たに作りだしたことだ。
日本国憲法第14条【法の下の平等】で、次のように記されている。
「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分、又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」
まず、この非正規雇用という制度は、労働者に対する待遇面での差別や賃金格差を生み出したことで、労働者という社会的身分上の政治的、社会的、経済的差別に該当する制度になっている。
なぜならば、国の政治により政治的に導入された差別制度であり、社会的身分上の差別であり、そして経済的な差別とも実際になっているためである。
そして、一方では、正社員という労働上の身分や、非正規雇用社員という労働上の身分で区別されることからも、社会的身分上の差別に明らかに該当する。
そしてその社会的身分上の差別が、賃金上での格差を生み出し、雇用上でも、待遇面においても、会社という組織において、経済的に、人としての差別を受ける原因となっているのだ。
そのため、この労働法上の非正規雇用という制度は、明らかに、日本国憲法に違反した制度であるといえるのである。
元経済産業大臣の竹中平蔵氏は、この制度によって、新たな雇用を生み出したと鼻高々に言い放っているが、それは、この制度自体が会社経営者側に非常に都合がいい制度であるからであり、国民に社会的関係上や経済的な我慢を強要することで、労働者が、心から望まない雇用にやむを得ず就かざるを得ないことで、国民が本当に望む雇用の形とは明らかに異なった雇用を生み出していることを全く持って無視した経営者的言動である。
そして、このような、悪制を国が敷くことも、日本国憲法において、当然のこととして禁止されており、国民に対する人権の侵害に該当し、公共の福祉にも反する、憲法違反行為であり、そして、国民に対する侮辱行為であることは言うまでもない。
そしてまた、竹中平蔵氏自身は、国務大臣という立場を利用し、このような、違憲な雇用制度を作り出し、現在、本来、労働者が得られるはずである賃金を、国や企業側からむしり取ることで財を成した張本人である。
つまり、竹中平蔵氏は国務大臣という立場を利用し、本来なら労働者の賃金として支払れるべきお金を、自らの人材紹介サービス企業に、各企業から、横取りさせて、財を成した張本人なのだ!!
この事実は、竹中平蔵氏は、日本国憲法に反する行為を、規制緩和という名の下に平然と行い、国民の財産そのものを奪った、張本人である!!と言っても、決して過言ではないのだ!!
その証拠に、この20年間、この日本における労働者の賃金は下がる一方であることを見れば、それは明らかな事実である。
諸外国では、労働者の賃金は上がっているのに、この日本だけ、労働者の賃金が下がっているのは、決してデフレの影響だけではない。
このような職業紹介事業者の乱立を、国が許していることが、その原因になっているのだ!!
先日のテレビ放送において、竹中平蔵氏自身は、その件に関して、自らの関与についてしらを切って否定していたように思うが、国務大臣の職に就いていた者が、そのような法案の提出に関しては、きちんと閣議決定を経た上で、きちんと提出されることからも、実際に関与していないというのは甚だおかしな言い訳に過ぎない。
そして、このような、日本国民を平然と侮辱した憲法違反行為を平気で行っておきながら、平気でテレビに出演し、好き勝手なことを言うことが、よくできるものであると、私は思わずにはいられない。
そして、労働は国民の義務の一つであり、その国民の義務において、差別的待遇を自民党が導入したことで、国民の勤労意欲を損ねた結果、日本の国力の低下を招いた要因の一つになっている。
自民党は、このような日本国憲法に違反した、悪制を敷くことでも、日本国民に対する卑劣極まりない侮辱行為を平然と行っているのである。
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