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問題提起!・障害年金の公の認定基準の違憲性を指摘する!!

現在、公の障害年金の認定基準には、2つの方法がある。その2つとは、「認定日による年金」と、「事後重症による年金」の2つの認定基準があることである。しかしながら、この2つの認定基準は、障害年金の認定機関の、身勝手な判断によって決められているという事実がある。

 例えば、公務員として、長年の間、ずっと勤務してきた人が、精神的障害を負い、障害年金を申請した場合、事後重症で、障害年金が認定されていたりする場合が、実際にあるのだ。

 このような、障害年金の認定機関の明らかな、怠慢により、実際に、このような実際には、ありえないことが、実際には、起こっているのであるが、このような、障害年金の2つの認定基準に、明らかな違憲性があるために、このような問題が、実際に起こりうるのだと、私は、指摘したい。

 そして、障害年金の認定基準の違いによって、障害年金として、生涯受け取れる障害年金総額が、大きく異なってくることも、明らかな、違憲性を感じる事実である。

 また、平成27年に、年金法が改正されるまでは、公務員に関しては、過去に、在職期間中は、障害年金を支給停止できるとした法律の運用がなされており、このことも、明らかに、公務員だけを経済的な差別的扱いとした、法律が、平成27年までは、運用されていたことになる。

 現在では、そのような法律は廃止されているが、それまでの間、公務員で障害年金を受けていた人からすれば、明らかな、国からの、経済的差別であると感じる所であろう。

 このことも、明らかに、日本国憲法に反する法律が、過去に運用されていたために起こり得たことであると言える。

 また、障害年金を受けられる人と、実際に、障害年金を受けられない人が、同じ障害を持つ人の中にいることも、日本の国による、明らかな、経済的理由による差別であると言えると思う。

 なぜならば、経済的な理由や、実際に病気を抱えていた理由から、過去に年金を納められなかった人もいるからである。 

 この日本の国の国民が、すべて平等であり、皆が同じ人権を持っているというのに、こんな平然と、日本国家による差別が行われているのであるから、明らかに、すべての法律が違憲立法の対象となって、当然のことだと、私は、思わずにはいられないのである。

 私は、この障害年金の認定基準に関する理由から、日本の違憲立法の事実を指摘したに過ぎないが、現在の日本の政治において、このような違憲立法だけの山が出来上がってしまう前に、なんとか、この国会における違憲立法が現在も尚、平然と行われていることを問題提起して、私は、この日本の国民皆が、幸せに生活できる社会になって欲しいという願いを込めて、この話を閉じたいと思う。



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ひーろまっつん(松尾浩一)
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