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日本に居住していない日本人が果たして日本国民と言えるのだろうか?ひーろまっつん松尾浩一作
現在、日本国の法律上は、日本国籍を持つ者は、日本国民であると解釈されている。しかし、私は、本当にそうなのだろうか?という、疑問を持つに至っている。
日本国憲法は、日本国家の最高法規であるが、外国に住所を構えて、納税の義務を、きちんと、果たさないのに、日本国憲法が定める、国民と、本当に言えるのだろうか?と、大きく疑問に感じているのだ。日本人であれば、きちんと、これらすべての、義務を当然のこととして、果たしているはずであるが、外国に居住している日本国籍を持つ者に対しては、納税の義務を免れられるのだ。つまり、日本国憲法上の三大義務をすべて果たさなければ、日本国憲法上の国民とは言えないと言う、私は、結論にいたった。
なぜならば、日本国憲法第14条【法の下の平等】において、このように書かれている。「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分、または、門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」と、きちんと、記されているからである。
つまり、日本の法の下では、国民は、すべて、法の下で、平等でなければならないのであり、このような、一部の日本国籍を有する者にだけ、納税の義務を免れるという現行の法律によって付与されている特別な権利、つまり、特権を与えることは、決して、許されることではないのだ。
それは、日本の最高法規に定められている事実であるから、それに反する法律を、日本の国会で、実際に、作ったとしても、日本国憲法第98条【最高法規】に定められている通り、その法律は無効であることになる。
つまり、このことは、外国に居住する、日本国籍を有しているが納税の義務を果たさない者を、日本国憲法上の国民とは、決して言わず、きちんと区別するための、新しい法律の制定が、実際に、なされなければならない事実なのだ。
そして、このような、外国に居住し納税の義務を免れている者で、現行の民法の定める5年、または、10年間の消滅時効までに、遡って、日本国への納税の義務を果さない者については、その者の日本国籍が消滅することになることにも、特に注意が必要だと私は思うのである。
そして、現行の民法第166条は、旧民法の国民のすべての権利についての消滅時効を受ける、旧民法上で認められた国民の権利まで、事実として、阻害しているため、明確な違憲立法だと言える。つまり、無効な法律である。
そして、日本国民の権利とは、日本国憲法を、きちんと、遵守することで、日本に居住する全ての人々に自然発生するもの、それこそが、日本国民の権利だからだ。
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