【税務】意外と知られていない消費税の課税の対象〜特定仕入れ〜
これまでみてきたように、消費税の課税の対象は資産の譲渡等でした。
商品の売買とか役務の提供とかです。
仕入れがあればこれは消費税の税額控除である仕入れ税額控除になれば節税になるものでした。
しかし、同じ仕入れであっても、税額控除という節税となるのではなく、逆に資産の譲渡等と同じ課税の対象となるものがあるのです。
それが特定仕入れです。
課税の対象として消費税法4条1項に定められています。
特定仕入れの定義も同項に定めがあり、
事業として
他の者から受けた
特定資産の譲渡等
をいうとされています。
では、特定資産の譲渡等とは何でしょうか。
それは、
事業者向け電気通信利用役務の提供
及び
特定役務の提供
をいうとされています(消費税法2条1項8号の2)。
これまでみてきた資産の譲渡等には資産の譲渡、貸付け、役務の提供がその内容でした。
しかし特定資産の譲渡等には、役務の提供しか内容になっていないんですね。
資産の譲渡、貸付けはその内容に含まれていません。
別のネーミングにしない意味があったのかもしれませんが、わかりづらいですね。
まず今回では仕入れでも課税の対象になること、そしてそれは特定仕入れというものであり、これは事業として他の者から受けた特定資産の譲渡等のことをいうのですが、これはその文言からしてわかりづらいですが、2種類の役務の提供のことを指しています。
2種類の役務の提供を受けたら消費税が課されるということです。
まずはこれだけ押さえておけば大丈夫です。
今回はここまでとします。読んでいただきありがとうございました。