【税務】国は裁判しないで差押え可。
前回、強制執行するためには権利を認めてもらうための訴訟手続において判決を得る必要があることを取り上げました。
では、国の方から税金の請求をするときも裁判をしなければならないのでしょうか。
実は不要なんです。
裁判要らずなんです。
裁判しないで差押えできちゃうんです。
は?なんで国は特別なの?
と思った人もいるでしょう。
そうなんです。国は権利を認めてもらう訴訟をして判決を得なくても、強制執行ができるのです。
国なんだから法律に従って権利行使しているのでしょうという考えが前提にあるのだと理解しています。
基本的に国が課する税を国税と言いますが、国税について特別に認められたものなのです。
徴収職員つまり税務署長その他国税の徴収に関する事務に従事する職員が担当します。
これは、相手が
滞納者つまり納税者でその納付すべき国税をその納付の期限(国税通則法第四十七条第一項(納税の猶予の通知等)に規定する納税の猶予又は徴収若しくは滞納処分に関する猶予に係る期限を除く。)までに納付しないもの
であることが前提です。
この場合に、一定の事由があるときに差押えができるのです。
ちゃんと根拠があるのです。
まずは通常の我々国ではない者が強制執行するときとは違うということを理解いただければと思います。