【税務】法人税の所得の計算
前回には法人税も所得税と同様に所得に対して課税されるということを取り上げました。
今回はその所得をどのようにして計算するのかです。
これにはシンプルな定めが法人税法上あります。
それは,益金の額から損金の額を控除した金額とする,という定めです。
これって所得税法における事業所得とよく似ています。
事業所得は総収入金額から必要経費を控除した金額とする,と定められています。
異なるものがあるとすれば,事業所得の総収入金額に当たるもの,当たらないものについて,必要経費に当たるもの,当たらないものについて,定めがあるものではありません。
しかし法人税の所得の益金に当たるもの又は当たらないものについて,損金に当たるもの又は当たらないものについて,法人税には定めがあるのです。もっと言えば,以前に取り上げたように,原則は会計処理の基準による計算になりますので、会計上収入となるものが益金,費用になるものが損金となるのが原則なのですが,これとは異なる扱いをすることになる別段の定めが法人税法上あるのです。
ただ,今回は益金から損金を控除して所得を求めるということを知っていただくと良いと思います。読んでいただきありがとうございました。