前回は消費税の免税事業者となる場合について取り上げました。
今回は免税事業者となると思い込んでいたら課税事業者だったという事例を取り上げます。
消費税法では前年における課税売上高による納税義務の免除の特例というように定められています。
納税義務の免除の特例というのは、消費税の納税が特例で免除されるという意味ではなく、納税義務の免除となるのが原則だったけれど例外的に免除にならないという意味です。
免除にならない場合を規定しています。
どういう場合かというと、前回と同様に、令和4年を課税期間とする個人事業主を想定してみます。
この場合、基準期間である前々年が令和2年であり、この年の課税売上高が1000万円以下であれば納税義務が免除される免税事業者となります。
しかし、令和3年の状況次第で令和4年には課税事業者となってしまうことがあります。
それが今回取り上げる納税義務の免除の特例です。
これは特定期間における課税売上高が1000万円を超えるときは、納税が免除されないというものです。
特定期間というのは、前年の1月1日から6月30日までの期間です。令和3年の前半の半年間で1000万円を超えた場合は、令和2年の一年間で1000万円を超えていなくても、令和4年では免税されず課税されるということです。
しかもこの課税売上高の代わりに、令和3年の前半の半年間で支払った給与の金額が1000万円をこえた場合も免税されずに課税されます。
売上はそんなになくても融資を受けて従業員の給与を支払っていた場合はこれに当たりうることになります。
これは意外に無視できない規定です。
消費税が免税されると思っていたら課税されてしまって、これにより事業の運営がとても苦労したという事業者の話を聞いたことがあります。
なので、前々年である2年前の1年間の売上が1000万円以下だったということで安心しきらずに、前年である1年前の前半の半年間の売上が1000万円以下かどうかについても注意を払っておくということを知っておいていただければと思います。
読んでいただきありがとうございました。