今回は給与所得者の経費が認められる場合があることを伝えたいと思います。
給与所得者といえば収入から控除できるのは定額の給与所得控除だけでした。
そのため、どれだけ給与所得者が収入を得るために経費を支出したとしても、事業所得者のように収入から控除できないのが原則です。
しかし、あまり知られていないように思うのですが、特例で収入から経費を控除できる場合があるのです。
それは、特定支出であればよいのです。
書籍代、研修代、資格取得費用、交際費など、特定支出として控除されうるのです。
これってあまり知られていないと思いませんか?
これら特定支出の金額が給与所得控除の金額の2分の1を超えた場合、超える部分の金額を控除できるのです。
なので、控除できるのが給与所得控除だけにとどまらずさらに上記の超える部分を控除できるのです。
給与所得控除の金額を超えなければならないものではありません。
そこまでは求められていません。
その半分で良いのです。
しかし半分まで支出しなければなりません。
半分まで行かなければ控除できません。
国の方で線引きしたのが2分の1だったということです。
もちろん、特定支出として控除するにはいくつか要件がありますので、それを満たさなければなりません。
要件を見ていきましょう。
後記の通りかなり条文が長いので、ごく短くまとめて伝えます。
それは、職務の遂行に直接必要であることです。
そして、それを勤務先が証明することです。
そうであれば、技術、知識の習得の目的の研修の受講のための支出、資格の取得のための支出、書籍の支出が控除されます。
以下、長いですが、所得税法、所得税法施行令、所得税法施行規則を参考に引用しましたが、概要は上記までで押さえられますので上記だけでも大丈夫です。
今回はここまでとします。読んでいただきありがとうございました。