【税務】差押え禁止のものもある。
よく一般の人だとイメージとして滞納があるとなんでもかんでも差し押さえられて財産を持っていかれるというというのをお持ちの人もいます。
実際は何でもかんでも差押えられるわけではありません。
差し押さえ禁止のものも法律上定められています。
一般的には民事執行法での定めがあります。
国税の場合は国税徴収法に定めがあります。
今回はこの国税徴収法の定めについてです。
4つ定めがあるんです。
1 一般の差押禁止財産(75条)
2 給与の差押禁止(76条)
3 社会保険制度に基づく給付の差押禁止(77条)
4 条件付差押禁止財産(78条)
この4つです。
今回言いたいのはこれらは一般の強制執行の場合について定めている民事執行法とは異なるということです。
民事執行法よりも定めが具体化されているような雰囲気を受けます。
ある国税について申告により、または処分により、納期限があるものを納付する義務があるとします。
納期限を過ぎたら督促があります。
督促があれば滞納処分と言って強制執行を受けます。
督促までは流れで進むでしょう。
その次の滞納処分については、何らかの財産がないとできません。
仮に何らかの財産があっても、差押禁止財産の範囲内にとどまるものであれば仮に滞納処分を受けたとしても差押禁止財産であるとして争うことができます。
なのでこういった法律に定められた正当な手段を用いて争うことが可能なのです。
督促、滞納処分を受けて諦めることなく、こういった観点からの検討も必要です。
今回はここまでとします。読んでいただきありがとうございました。