会社を経営していて、収益の額を益金にして、原価、費用及び損失の額を損金にして、益金から損金を控除して所得が残れば、これに税率をかけるので法人税が発生することになります。
この法人税の税額ですが、費用だとして損金に算入できるでしょうかという疑問がある人もいると思います。
法人税法ではこの疑問に答えています。条文にわざわざ明記しているのです。
すなわち、法人税の税額は損金に算入しないと定めています。
なので、うっかり損金に算入しないでいただければと思います。
後で税務署から更正処分を受けるおそれがあります。
これには過少申告加算税という制裁がついています。
元々支払うべき税金に制裁の税金までおまけがついてきますので気をつけましょう。