これまで地方税について裁判なくして差押えができることを取り上げてきました。
今度は地方税そのものではないですが、市町村が徴収するものとして、国民健康保険料がありますが、これも同様に裁判なくして差押えができるのです。
これは、根拠としては、国民健康保険法において、保険料は地方自治法で定める歳入とすると定めており、地方自治法において、歳入は地方税の滞納処分の例により処分することができると定めているからです。
これにも地方税と同様に強硬的な権限が与えられていることがわかりますので、知っておくと良いと思います。