さて今回も消費税の非課税の続きです。
課税の対象はいくつかありますが、そのうち役務の提供に対して、消費税が課税されます。
しかし、例外があります。
今回は以下のロです。
イの役務の提供に類するものということです。
国とか地方公共団体とか、これらから委託された者が行う、旅券の発給とか公文書の交付とかなど、やはりイと同様にお役所がやる業務っぽいものが対象ですね。
これらも消費税が非課税ということです。
考えてみれば当然といえば当然で、国に納める消費税を、国がやるサービスに課税しなくても、そのサービスの対価自体は国に支払うのだからそれに消費税まで負担させなくてもいいだろうということと思います。
今回はここまでとします。読んで頂きありがとうございました。