【税務】消費税の課税の対象となる特定仕入れって何?
前回、消費税の課税の対象は資産の譲渡、貸付け、役務の提供なんだけれども、仕入れは税額控除の話なんだけれども、仕入れでも課税の対象になってしまうものも2つあるよ、という話を取り上げました。
今回は課税の対象になってしまう仕入れ2つのうち1つを取り上げたいと思います。
事業者向け電気通信利用役務の提供
と言います。
電気通信利用役務の提供とは何でしょうか。
典型は著作物の提供です。そしてそれが電気通信回線を介して行われる場合です。
電子書籍とか音楽・映像とかの配信がこれに当たるとされています。
他にも広告を掲載する役務の提供とかとされています。
しかもこれは消費者向けは対象外です。
事業者向けが対象です。
事業者向けとされていたとしても、消費者からの申込みを事実上制限できないものは該当しないとされています。
なので、ネット上で簡単に購入できるようなものは消費者からの、申し込みを制限できないでしょうから、該当しないということになりそうです。
消費者が購入できないような事業者向けに特別に開発したようなものでない限り、対象外となるように思います。
しかも、国外事業者が行うものに限られます。
国外事業者が事業者向けに行うものが対象なのです。
かなり限られそうに思います。
今回は事業者向け電気通信利用役務の提供を扱いました。
課税の対象となりうる仕入れ2つのうち1つですが、かなり限定されているように思います。
読んでいただきありがとうございました。