【税務】意外と知られていない消費税の課税の対象である特定仕入れ
今回は意外と知られていない消費税の課税の対象である特定仕入れの続きをお伝えします。
まず、仕入れでも消費税が課税されるものがあるということは以前に取り上げました。
そして、特定仕入れというのは特定資産の譲渡等をいうのですが、これは結局は2つの役務の提供を指していることがわかりました。
2つの役務の提供のうち1つが前回取り上げました事業者向け電気通信利用役務の提供でした。
そして今回はもう一つである特定役務の提供です。
以下です。
演劇以外は政令で定めているというので見てみましょう。
俳優とか音楽家とかの芸能人のサービスの提供を国外事業者が行う場合です。
しかもこれには不特定かつ多数の者に対するものが除かれています。
特定又は少数の者に対する場合のみです。
これって特別なイベントとか、そういったものを指しているのでしょうね。
国外事業者が行うものですし、かなり限定された場合を言うのではないかと思いました。
こう言ったものにも消費税が課されうるということだけでも知っておいていただければと思います。
読んでいただきありがとうございました。