【税務】赤字でも発生する税金
起業して個人事業ではなく会社を設立することはあると思います。
設立した初年度については売上があまりなく、経費が多くなり、利益がなく、損失が発生するという、いわゆる赤字の状態になることは珍しくありません。
この時、個人事業であれば、純粋に個人に対して発生する税金を除けば、事業に対して発生する税金はありません。
ところが法人化した場合、赤字でも発生する税金があります。
それは法人住民税の均等割の部分です。
より具体的には、法人道府県民税及び法人市町村民税のそれぞれ均等割の部分です。
均等割というのは法人が存在する以上はどの法人に対しても均等に発生する税金です。
一番少なくても法人道府県民税の均等割が2万円です。
また、法人市町村民税の均等割は5万円です。
合計で7万円が最低発生することになります。
ここまでは何かの情報でも書いてあると思うのですが、これらは月割りされます。
例えば設立して3か月と20日で決算となった場合、上記の金額を12か月で割って、3か月をかけた金額となります。
総務省の説明では法人も地域社会の構成員だからということです。
赤字で損失が出ているときに7万円もの負担は大きく感じるかもしれませんが、知っていれば心理的な負担は比較的少ないと思いますので知っておくと良いと思います。