国税の差押えに対して、差押禁止財産を知っておくのは有益です。
必要以上に恐れることがないからです。
今回はそれを見ていきましょう。
一番知っておきたいものをまず取り上げます。
一つ目
滞納者
及び
その者と生計を一にする配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係にある者を含む。)その他の親族(以下「生計を一にする親族」という。)
の生活に欠くことができない
衣服、寝具、家具、台所用具、畳及び建具
です。
まず、衣服、寝具、家具、台所用具、畳及び建具という、生活に必要なものは差し押さえできないんです。
着ぐるみ剥がされて差し押さえられる、ということはないんです。
そんな非人道的なことが現代の日本では起こらないんです。
起こったら違法なんです。
なので差し押さえを受けて裸になっちゃった、なんてことはありえないんです。
また、一緒に生活している滞納者の配偶者とか、その子どものものも、同様に差し押さえ禁止なんです。
ここは滞納者そのものではないので当たり前のような気がしますが、注意的に確認的に規定したのでしょう。
二つ目
滞納者
及び
その者と生計を一にする親族
の生活に必要な三月間の食料及び燃料
これも食料も燃料も生活に必要なものです。
3か月分は差し押さえできません。
当面の生活費は差し押さえ禁止というものです。
なので差し押さえられたから食べるものも持って行かれて無くなった、ということはないんです。
これも現代の日本においてこのような非人道的なことは起こらないわけです。
以上のように、知れば恐れることはありません。
知らないと必要以上に恐れてしまいます。
どんどん知っていきましょう。
今回はここまでとします。読んでいただきありがとうございました。