【会計】収益を計上することになる「実現」とは何か。
これまで収益については実現された時に計上されると取り上げました。
実現された時というのは、商品またはサービスを相手に提供して、対価である現金または現金請求権を受領する時と説明されています。
商品を販売するという事業の場合、販売した時ということですが、具体的には、引渡しした時とされています。
つまり厳密には契約しただけでは足りず、契約の上、商品を引渡しすることが求められます。
法的には当方が売買代金の請求をするためには、相手の同時履行の抗弁権を失わせるために弁済の提供をすることが要件となりますが(法的な説明は割愛)、会計の実現主義もこれと似たような話なのだと理解しました。
今回はここまでとします。読んでいただきありがとうございました。