【国際】国連憲章って何?
今回はウクライナ情勢の理解のために国連憲章とは何かについて取り上げたいと思います。
近時、以下のような報道があり、たびたび国連憲章の違反が指摘されています。
国連憲章ってどんなものなのでしょうか。
正式名称は国際連合憲章です。
国際連合憲章は、1945年6月26日にサン・フランシスコ市において調印され、1945年10月24日に発効したものです。
日本の終戦がちょうどこの間の1945年8月15日ですね。
条文は111条あります。
日本国憲法が103条あるので大体同じくらいです。
内容は次のとおりです。
前文
第1章 目的及び原則
第2章 加盟国の地位
第3章 機 関
第4章 総 会
第5章 安全保障理事会
第6章 紛争の平和的解決
第7章 平和に対する脅威、平和の破壊及び侵略行為に関する行動
第8章 地域的取極
第9章 経済的及び社会的国際協力
第10章 経済社会理事会
第11章 非自治地域に関する宣言
第12章 国際信託統治制度
第13章 信託統治理事会
第14章 国際司法裁判所
第15章 事務局
第16章 雑則
第17章 安全保障の過渡的規定
第18章 改正
第19章 批准及び署名
今回のウクライナ情勢に関係しそうなところは、
前文
第1章目的及び原則
第6章紛争の平和的解決
第7章平和に対する脅威、平和の破壊及び侵略行為に関する行動
の部分です。
前文では、
「われらの一生のうちに二度まで言語に絶する悲哀を人類に与えた戦争の惨害から将来の世代を救い」
とあります。
戦争の惨害から将来の世代を救うことがうたわれています。
第1章の第1条目的の第1項では、
国際の平和及び安全を維持すること。
そのために、
平和に対する脅威の防止及び除去と
侵略行為その他の平和の破壊の鎮圧と
のため有効な集団的措置をとること
並びに
平和を破壊するに至る虞のある国際的の紛争又は事態の調整又は解決を
平和的手段によって且つ正義及び国際法の原則に従って
実現すること。
目的の一丁目一番地と言っていいでしょう。
平和のひと言に尽きます。
第2条原則においては、
第3項で、
すべての加盟国は、
その国際紛争を
平和的手段によって
国際の平和及び安全並びに正義を危くしないように
解決しなければならない。
そして第4項で、
すべての加盟国は、
その国際関係において、
武力による威嚇又は武力の行使を、
いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、
また、
国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも
慎まなければならない。
とされています。
これらを具体化したのが
第6章紛争の平和的解決
第7章平和に対する脅威、平和の破壊及び侵略行為に関する行動
の定めです。
これらの内容はまた別の機会にお伝えしたいと思います。
今回はここまでとします。読んでいただきありがとうございました。
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