【税務】贈与にも課税される法人税
前回は法人税における益金は収益の額とするということを取り上げました。
ただこれには無償による資産の譲渡(法人税法22条)の場合も収益となり益金になると定められています。
無償による資産の譲渡ということなので,例えば贈与で機械をあげるということが思い付きます。
これにも法人税が課税されるということです。
有償の場合は機械の相場つまり時価で売ることになるでしょうし,この対価が収益となり,益金となるので,これに課税されるということになります。
無償の場合にまで益金とするのは,本来有償で機械の価値分の対価で売ればこの対価に課税できるのに,無償とすることで課税を免れることになってしまい,公平ではないからと理解しました。
もちろん贈与なんだから何もお金を貰っていないわけで,なのにも関わらず課税されるというのは,腑に落ちない面がありますが,普通に売ることもできるのにしないで贈与にするくらいお金には困っていないのなら課税してもいいだろうという思惑もあるのかもしれません。
法人の場合,贈与にも課税されるということを知っておくといいと思います。
今回はここまでとします。読んでいただきありがとうございました。