【士業】弁理士の法人化はどうなるの?
弁理士の場合、弁理士法という法律があります。
法人化する場合の定めがあります。
弁理士法人といいます。
一人でも存続しうるのかというこれまでの問題意識を持って条文を眺めると、存続しうることがわかります。
弁理士法人の解散事由に
社員の欠亡
があるからです。
一人も弁理士がいないということになれば解散しなければならないということです。
そうすると弁理士法人も弁護士法人等と同じであり、税理士法人等とは異なることがわかります。
今回はここまでとします。読んで頂きありがとうございました。