【人生】再婚しても再婚後の夫の子として扱われないって本当?
今回は再婚しても再婚後の夫の子にならないって本当か?について述べたいと思います。
そんなバカな、と思う方もいると思います。
その気持ちはごもっともです。
民法にはこんな規定があるのです。
婚姻の解消つまり離婚した後300日以内に生まれた子は、その婚姻の間に懐胎つまり妊娠したものと推定され、そしてその婚姻のときの夫の子と推定するというものです。
婚姻中は夫婦関係が良好であることを前提に、離婚する前日まで良好だという可能性のもと、300日つまり10か月以内にその婚姻のときの夫の子が生まれるだろうということで設けられた規定です。
明治のときに定められたときのそのまま現代まで適用されているものです。
婚姻関係は何も離婚という状態ではなくても別居して破綻に至っているということはよくあります。
別居してから婚姻届を出すまでに長期間かかることは珍しくありません。
ましてや離婚の調停したり裁判したりしていたらなおさらです。
その間に、別のパートナーを見つけることだってもちろんあります。
その別のパートナーの子が、やっと離婚に至った後の300日以内に生まれることだってあるのです。
晴れて離婚になって、新たなパートナーと結婚する、婚姻届を出す、そして子が生まれたから子の出生届を出す、これは自然な流れです。
この子の出生が離婚後300日以内だったらどうなるでしょうか?
離婚前の夫の子と推定されることになります。
推定っていったって、違うよって説明すればいいんでしょ?市役所だって説明すればわかってくれるんでしょ?
と思う方もいるでしょう。
市役所がわかってくれるかどうかというよりも、前述の法律で離婚前の夫と推定すると定めているので、離婚前の夫の子として扱われてしまうのが現実です。
信じられないと思いますが、現にある自治体では以下のように扱っているようですが、他の自治体でも同じでしょう。
異なった取り扱いの自治体があれば法律の取り扱いが地域によって異なってしまいますからね。
要するに、母親の離婚する前に記載のあった戸籍に記載されるということですから、母親が離婚前の夫の戸籍に入っていたらそこに、母親の戸籍に離婚前の夫が入っていたら(いわゆる婿入りの場合)そこに記載されるということです。
そして父親の欄には離婚前の夫が記載されるのです。
そんなの絶対イヤ!という気持ちはとてもよくわかります。
この法律があるせいで出生届を提出するのを拒否し、その結果、子どもが無戸籍者になるという社会問題があります。
これにより住民票がなかったりパスポートがなかったりなど様々な不利益があるのです。
今般、これを見直す動きがありますが、それはまた別の機会にお伝えしたいと思います。
今回はここまでとします。読んでいただきありがとうございました。