【経営】司法書士法人は1人でも許されるのか?
前回に弁護士法人と税理士法人との違いを含めたことを取り上げました。
今回は司法書士法人です。
弁護士法人は1人でも経営可能、税理士法人は1人では経営不能、では司法書士法人はどうでしょうか。
司法書士法人の解散事由に「社員の決亡」とありますので、1人もいないということにならない限り経営可能です。弁護士法人と同じですね。
税理士法人は1人であることを避けなければならないという考えで存在しているのがよく分かりますね。
前回に弁護士法人と税理士法人との違いを含めたことを取り上げました。
今回は司法書士法人です。
弁護士法人は1人でも経営可能、税理士法人は1人では経営不能、では司法書士法人はどうでしょうか。
司法書士法人の解散事由に「社員の決亡」とありますので、1人もいないということにならない限り経営可能です。弁護士法人と同じですね。
税理士法人は1人であることを避けなければならないという考えで存在しているのがよく分かりますね。