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【税務】法人税も所得税と同様に所得に課税、異なるのは所得は1種類だけということ。

 法人税法において、内国法人に対する課税は所得の金額によることが定められています。

 これは所得税法においても所得という概念があるので、同様の定めがあることになりますね。

 異なるのは、所得税法では所得の種類が10種類あるのですが、法人税法ではたった1つの所得というものしかありません。

 個人事業だと事業所得、譲渡所得など複数の種類があり得ます。

 それぞれの所得において所得の金額を算出する計算過程が異なることになります。
 
 しかし、法人だと、会社の●●所得というものはなく単に所得が1種類あるだけです。

 計算過程も一つです。

 シンプルと言えばシンプルですね。

 今回はここまでとします。読んでいただきありがとうございました。

第二編 内国法人の法人税
第一章 各事業年度の所得に対する法人税
第一節 課税標準及びその計算
第一款 課税標準
(各事業年度の所得に対する法人税の課税標準)
第二十一条 内国法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の課税標準は、各事業年度の所得の金額とする。

法人税法

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