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【会計】保証債務の誤解と扱い
最近誤解しているような人がおりましたので取り上げますが、保証債務についてです。
実務で見るのは連帯保証です。単純な保証は見かけません。
なので連帯保証を想定して述べます。
連帯保証とは主債務と全く同じ立場に立たされるわけです。
主債務者が借りているんだから連帯保証人には請求するなとは言えないんです。
債権者としては、主債務者から回収しても良いし、連帯保証人から回収してもいいんです。特に契約で定めがない限り順番はありません。
債権者は主債務者に対して例えば100万円を請求できますし、連帯保証人にも100万円を請求できます。
最近、債権者は100万円しか貸していないのに主債務者に対して100万円、連帯保証人に対して100万円、合計200万円も請求できるのはおかしい、という疑問があるような人がいました。
まず言いたいのは債権者は200万円を回収することはできません。
100万円しか貸していないので。
ただ、同時に100万円をそれぞれ請求することはできます。
交渉でも訴訟でもそうします。
ただ、どちらからか、あるいは両方からでも、一括でも分割でも、債権者は100万円を受領して自己の債権の回収を完了させた場合、それを超えた金銭を保持する理由はありませんので、それは不当利得として返還する義務があります。
会計の世界では、貸借対照表の負債の区分において流動負債、固定負債というのがありますが、保証債務(もちろん連帯保証債務も含みます。)はいずれの区分にも掲載されません。
一定の場合に引当金を計上するとかはありますが保証債務そのものではありません。
また、偶発債務として注記はされます。ただ、注記の扱いであって流動負債、固定負債としての計上ではありません。
しかも重要性があるものについて注記されるだけで、重要性が乏しい場合は省略されうるという扱いです。
なので、注記も必ずチェックしなければなりませんし、それをしたとしても重要性が乏しいものは全く掲載すらされませんので注意しなければなりません。