以前に消費税の申告・納付のための思考過程(消費税の計算の構造)について取り上げました。
消費税の課税の出発点である課税の対象が何かについて取り上げたいと思います。
消費税法では、
1 資産の譲渡等
2 特定仕入れ
3 外国貨物
には消費税を課すると定められています。
この3つに消費税を課するということで、課税の対象は3つということになります。
では、資産の譲渡等とは何でしょうか。
①資産の譲渡
②資産の貸付け
③役務の提供
です。
この3つが資産の譲渡等です。
これらは事業として対価を得て行われる必要もあります。
なので資産の譲渡というのは売買ですね。売却ということです。
資産の貸付けというのは賃貸借ですね。賃貸ということです。
役務の提供というのはサービスをすることです。
売却と賃貸とサービスです。
かなり幅広いと思います。
ここでは売却、賃貸、サービスであれば資産の譲渡等に当たり、資産の譲渡等には消費税が課税される、ということを知っておいていただければと思います。