税理士の報酬(税務書類の作成)
今回も引き続き税理士の報酬を扱います。
今回は税務書類の作成の報酬です。
これも以前は税理士会の基準がありました。
どういったものなのでしょうか。
例えば次のような定めになっています。
納税申告書、修正申告書及び更正の請求書 (当該申告書及び請求書に添付すべき明細書等の税務書類を含む)について、税目ごとにそれぞれ定めがあります。
所得税の場合であれば、所得税の確定申告の書類一式ということですが、この場合、税務代理報酬額の30%相当額、とあります。
申告書の作成の報酬は税務についての代理人となる場合の報酬の30%としていたということがわかります。
下限が6万円です。
これは、総所得金額が200万円未満、年取引金額が2000万円未満の場合です。年取引金額というのは収入金額であると思われます。
次は7.5万円です。
総所得金額300万円未満、年取引金額3000万円未満です。
その次が10万円です。
総所得金額500万円未満、年取引金額5000万円未満です。
その後も続いていきます。
税務書類の作成報酬は別に受けると定めがあるので、税務代理を依頼する場合であっても税務書類の作成を税務代理で依頼する場合は税務代理の報酬も税務書類の作成の報酬も発生することになるものと思われます。
単に税務書類の作成という場合は税務代理をしないで本人名義で税務書類の作成をする場合をいうのだと思われます。
この税務書類だけの場合はある基準の30%、税務代理だけの場合は100%、税務代理かつ書類作成は130%ということになります。
こういうような構造になっていたのですね。
税理士会の基準が廃止されたとはいえ、税理士事務所ごとの報酬の金額を考える際にはとても参考になるものです
今回はここまでとします。読んでいただきありがとうございました。
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