扶養していれば所得税法上の15の所得控除のうちの8つの人的控除の一つである扶養控除になるという誤解がある人もいるかもしれませんので、取り上げます。
それは誤解です。
以下の根拠規定があります。
このように、「控除対象扶養親族」である必要があります。
このうち扶養親族というのは、典型的には親族で生計を一にするもののうち、合計所得金額が48万円以下である者をいいます。
親族が給与所得を得ている場合、最低限の給与所得控除が55万円であることを考慮すると、これを加えた103万円以下の収入であれば収入があっても扶養しているということになります。
生計を一にするというのは要するに家計の財布が一緒ということです。
仕送りしてもらっていれば当たりうるわけです。
そして「控除対象」というのは、扶養親族のうちの16歳以上の者です。
なので中学3年生は15歳なので少なくてもここまでは控除対象に当たりません。
子供が生まれてもしばらく控除対象にはならないということです。
これも知っておくと良いと思い、取り上げました。
読んで頂きありがとうございました。