前提となる説明をすっ飛ばさせていただき、いきなり核心に入ります。
少額減価償却資産は、資産計上して何年にも渡り減価償却することなく、全額を一度に損金にできます。
この少額減価償却資産は2種類あります。
それは、法人税法における少額減価償却資産と租税特別措置法における少額減価償却資産です。
法人税法における少額減価償却資産は、
取得価額が10万円未満
又は
使用可能期間が1年未満
であるものです。
ちなみに条文上は「少額の減価償却資産」であり、「少額減価償却資産」ではありません。
租税特別措置法上の少額減価償却資産は、
取得価額が30万円未満のもの
です。
ただし、その事業年度で合計300万円が限度です。
これら、知っておくとかなり節税のために活用できます。
よく節税のために紹介されるのは中古の車ですが、結局減価償却資産であるばかりか、事業年度の最後の月に利益があるといって購入して事業の用に供しても、1か月分だけ償却できるだけですからね。
節税になりませんのでこれでは。
なのでこちらの方がより実効的と思います。
今回はここまでとします。読んでいただきありがとうございました。