前回は公売とは何か、秘密裏に行うものなのかどうかについて取り上げました。
今回は、税務署だけでなく自治体も公売を行うことを取り上げます。
根拠規定は地方税法です。
前提として、以下の規定で課税できることになっています。
そして、税務署の場合と同じというのは、例えば固定資産税の滞納の場合を取り上げますが、地方税法の以下の規定により、国税徴収法の滞納処分の例によるという定めがあります。
これにより税務署と同じ手続がなされることがわかります。
そうであるとすると、自治体の税金を滞納したことによる公売についても、秘密裏になされることはなく、関係者には通知されることになっています。
内緒で勝手に進めるということはないということです。
なので関係者に対して何も知らされていないということはないんです。
関係者が何も知らないと仮に述べているとすると、その関係者は公売のことを知らない方が都合がよいからではないかと疑ってしまいます。知っていたら何かしら対処できますからね。
しかし以上述べたように通知されますの知らぬ存ぜぬは通らないわけです。
今回はここまでとします。読んでいただきありがとうございました。