ちょっと前まで消費税の非課税のシリーズを掲載していましたが、今回はその続きです。
切手とか印紙とかは非課税というところまで取り上げました。
消費税の課税の対象の一つに役務の提供があります。
要するにサービスです。
そのうち非課税のものがあります。
今回は以下のイについてです。
登記とか裁判とかの手数料つまり印紙代ということですね。
これは非課税ということです。
法令に基づくものということです。
ただし、以下の政令で定めるものを除くということです。
つまり、課税するということですね。
これを読んだだけでははっきり言って何が例えば当てはまるのか分かりません。次のいずれにも該当しないものという書きっぷりで分かりづらいですね。
今回はここまでとします。読んで頂きありがとうございました。