以前に投稿しました児童発達支援ですが、その支援を受けるまでの流れについては必ずしもみなさん知っているわけではないと思います。
そこで、根拠規定である児童福祉法からわかる基本的な流れを見てみたいと思います。
ネット上にも流れが書いてあるものがありますが、根拠規定と関連させているものはあまりないように思います。
まず、保護者が市町村に通所給付決定の申請をしなければなりません。
保護者とは、以下の定義規定によります。
典型例は親権者であって児童を現に監護する者です。
親権者であっても誰かに預けていてその人に全て任せているとかは現に監護していないので当たりません。
申請する市町村は保護者が居住しているところのです。
そして申請があったときは、市町村はその職員又は指定一般相談支援事業者等に面接をさせて調査をさせることになっています。
以下、条文を引用しますが長いので引用部分は読み飛ばしていただいて構いません。
そして、市町村は障害児通所給付費等の支給の要否の決定(通所支給要否決定)を行います。
市町村はこの通所支給要否決定を行うに当たって、指定障害児相談支援事業者が作成する障害児支援利用計画案の提出を求めます。
保護者が希望すれば指定障害児相談支援事業者以外の者が作成するものでもよいことになっています。
以外の者ということで、保護者自身でもよいようです。
指定障害児相談支援事業者が近くにないとか、保護者が急いでいるけれども事業者と日程調整が困難などの理由で事業者以外の者が作成しても構わないということになっています。
市町村が通所給付決定をする場合、1か月の支給量を定めなければなりません。
障害児通所支援の量がどれくらいなのかということです。
また、通所給付決定の有効期間が約1か月から12か月の間で定められます。
そして通所受給者証を交付しなければなりません。
保護者は交付されたこれを事業者に提示して支援を受けることになります。
これにより保護者は限度額までの負担分を支払えば足り、残りは指定障害児通所支援事業者が市町村に対して請求してくれます。
以前に投稿しました児童発達支援を掲載いたします。
今回はここまでといたします。読んでいただき、ありがとうございました。