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【会計】費用収益対応の原則

 前回取り上げた企業会計原則ですが、一般原則の他に、損益計算書原則というものがあります。

 その損益計算書原則のうち、今回は費用収益対応の原則というものを取り上げます。

 言葉の順番として、収益費用対応ではなく、費用収益対応というものになっています。
  
 おそらくですが、企業の活動として、いきなり収益があるはずもなく、まず仕入れなり何なりをするという費用の支出があり、その結果として収益が生じるという考え方からなのだろうと理解しています。

 文字通り、費用と収益とを合理的に対応させることを求める原則です。

 これはまさに企業の活動が、費用をかけて収益をあげて利益を生じさせるというものなので、この活動を会計上も反映させるために費用と収益を対応させて利益を求めることを求めるものということです。

 経済的犠牲と経済的成果との間には経済的因果関係があるのだからこれに即して損益を計算すべきであるということです。

 因果関係というと法学の概念として登場しますが、会計学においても費用収益対応の原則として登場するのですね。

 今回はここまでとします。読んでいただきありがとうございました。

 第二 損益計算書原則

(損益計算書の本質)
一 損益計算書は、企業の経営成績を明らかにするため、一会計期間に属するすべての収益とこれに対応するすべての費用とを記載して経常利益を表示し、これに特別損益に属する項目を加減して当期純利益を表示しなければならない。
 A すべての費用及び収益は、その支出及び収入に基づいて計上し、その発生した期間に正しく割当てられるように処理しなければならない。ただし、未実現収益は、原則として、当期の損益計算に計上してはならない。
   前払費用及び前受収益は、これを当期の損益計算から除去し、未払費用及び未収収益は、当期の損益計算に計上しなければならない。(注5)
 B 費用及び収益は、総額によって記載することを原則とし、費用の項目と収益の項目とを直接に相殺することによってその全部又は一部を損益計算書から除去してはならない。
 C 費用及び収益は、その発生源泉に従って明瞭に分類し、各収益項目とそれに関連する費用項目とを損益計算書に対応表示しなければならない。

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