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【経営】役員を辞めたいけれど登記は残ってしまう問題

 経営するといっても、自分が株主である場合と、株主から選任されたいわゆる雇われ社長である場合とがあります。

 典型は株式会社として取り上げますが、役員の選任のためには株主総会決議が必要となります。

 自分が株主である場合、自分で決議できます。

 しかし、自分が株主であっても少数派の株主の場合や、雇われ社長で株主ではない場合は、決議が自分だけでできません。

 役員を辞めようにも、会社において必要な人数を欠く場合は次の役員が選任されるまで役員のままになってしまいます。

 この場合、役員を登記でそのままにしている場合、役員としての責任追求を第三者から受けることもあります。責任追求というのは損害賠償請求です。

 これはもうどうしようもないことではあるのですが、できることは、その会社の代表者なり、自分が代表者の場合は株主なりに対し、内容証明で辞任の意思表示をすることです。

 ここまではできるので、早くやっておくといいでしょう。

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