税務署による税務調査ですが、税務調査の前に事前に通知されることが法定されています。
少し前に国税通則法が改正されて定められています。
ちなみに国税通則法は税理士試験の試験科目にありません。
税理士が税務代理人になっていれば税務代理人に事前通知がされます。
税務調査といっても日時場所について調整することは可能です。
これも法律上、合理的な理由があれば協議するよう努めてくれます。
ただ、調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあれば通知は要しないとされています。
いきなり来るとか、日程調整できないとか、そういったことはありませんので、税務署の人が調べたいのだな、そのための連絡だな、というくらいに冷静に対処すれば大丈夫です。
今回はここまでとします。読んでいただきありがとうございました。