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【税務】切手、印紙、商品券、前払式支払手段に消費税は非課税

 今度の非課税は、

切手、

印紙、

証紙、

商品券、

前払式支払手段

です。

 これらも消費税はかかりません。

 確かにこれらってそのまま支払ってその分を受け取る感じですよね。

 本日は以上です。

四 次に掲げる資産の譲渡

イ 
日本郵便株式会社が行う郵便切手類販売所等に関する法律(昭和二十四年法律第九十一号)第一条(定義)に規定する郵便切手
その他
郵便に関する料金を表す証票(以下この号及び別表第二において「郵便切手類」という。)
の譲渡
及び
簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第七条第一項(簡易郵便局の設置及び受託者の呼称)に規定する委託業務を行う施設
若しくは
郵便切手類販売所等に関する法律第三条(郵便切手類販売所等の設置)に規定する郵便切手類販売所(同法第四条第三項(郵便切手類の販売等)の規定による承認に係る場所(以下この号において「承認販売所」という。)を含む。)
における郵便切手類
又は
印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)第三条第一項各号(印紙の売渡し場所)に定める所(承認販売所を含む。)
若しくは
同法第四条第一項(自動車検査登録印紙の売渡し場所)に規定する所
における同法第三条第一項各号に掲げる印紙
若しくは
同法第四条第一項に規定する自動車検査登録印紙(同表において「印紙」と総称する。)
の譲渡

ロ 
地方公共団体又は売りさばき人(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十一条の二第一項(証紙による収入の方法等)(同法第二百九十二条(都道府県及び市町村に関する規定の準用)において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)並びに地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第百六十二条第四項(環境性能割の納付の方法)、第百七十七条の十一第六項(種別割の徴収の方法)、第二百九十条第三項(道府県法定外普通税の証紙徴収の手続)、第四百五十六条第四項(環境性能割の納付の方法)、第四百六十三条の十八第六項(種別割の徴収の方法)、第六百九十八条第三項(市町村法定外普通税の証紙徴収の手続)、第七百条の六十九第三項(狩猟税の証紙徴収の手続)及び第七百三十三条の二十七第三項(法定外目的税の証紙徴収の手続)(これらの規定を同法第一条第二項(用語)において準用する場合を含む。)に規定する条例に基づき指定された者をいう。)が行う
証紙(地方自治法第二百三十一条の二第一項に規定する使用料又は手数料の徴収に係る証紙並びに地方税法第一条第一項第十三号に規定する証紙徴収に係る証紙並びに同法第百六十二条第一項及び第四百五十六条第一項(これらの規定を同法第一条第二項において準用する場合を含む。)に規定する証紙をいう。別表第二において同じ。)
の譲渡

ハ 物品切手(商品券その他名称のいかんを問わず、物品の給付請求権を表彰する証書をいい、郵便切手類に該当するものを除く。)
その他
これに類するものとして政令で定めるもの(別表第二において「物品切手等」という。)
の譲渡

消費税法別表第1

 物品切手に類するものは以下です。

(物品切手に類するものの範囲)
第十一条 法別表第一第四号ハに規定する政令で定めるものは、役務の提供又は物品の貸付けに係る請求権を表彰する証書及び資金決済に関する法律第三条第一項(定義)に規定する前払式支払手段に該当する同項各号に規定する番号、記号その他の符号とする。

消費税法施行令

 前払式支払手段については以下です。

第二章 前払式支払手段
第一節 総則
(定義)
第三条 この章において「前払式支払手段」とは、次に掲げるものをいう。
一 証票、電子機器その他の物(以下この章において「証票等」という。)に記載され、又は電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。以下この項において同じ。)により記録される金額(金額を度その他の単位により換算して表示していると認められる場合の当該単位数を含む。以下この号及び第三項において同じ。)に応ずる対価を得て発行される証票等
又は
番号、記号その他の符号(電磁的方法により証票等に記録される金額に応ずる対価を得て当該金額の記録の加算が行われるものを含む。)であって、その発行する者又は当該発行する者が指定する者(次号において「発行者等」という。)から物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために提示、交付、通知その他の方法により使用することができるもの
二 証票等に記載され、又は電磁的方法により記録される物品又は役務の数量に応ずる対価を得て発行される証票等
又は
番号、記号その他の符号(電磁的方法により証票等に記録される物品又は役務の数量に応ずる対価を得て当該数量の記録の加算が行われるものを含む。)であって、発行者等に対して、提示、交付、通知その他の方法により、当該物品の給付又は当該役務の提供を請求することができるもの

資金決済に関する法律

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