【会計】固定資産の取得時の扱い
これまで資産について取り上げてきましたが、今回は固定資産についてです。
流動資産ではない固定資産は、何らかの支出をして取得します。
この支出により、いくつか運命が分かれていきます。
10万円未満のものを支出して購入する場合、たとえ流動資産とはならないものを取得したとしても、固定資産として計上するのではなく、支出額全額を費用として計上します。流動資産にも固定資産にもならず、資産として計上されないです。物は手元にあって資産と言えるのでしょうけれど会計上は資産ではないということです。
10万円以上20万円未満のものを支出して購入する場合、固定資産として減価償却することのほかに、一括償却資産として取得した資産の耐用年数にかかわらず3年以内に均等に償却できます。または、以下の通り全額を費用にもできます。
20万円以上30万円未満のものを支出して購入する場合又は上記の10万円以上20万円未満のものであっても一括償却資産として扱わなかった場合、固定資産として減価償却することのほかに、少額減価償却資産として全額を費用にできます。
30万円以上のものを支出して購入する場合、固定資産として減価償却することになります。
わかりやすく言えば30万円未満か30万円以上か、これが分かれ目ですね。
ポイントだけ押さえておけば役に立ちます。
ちなみに上記の20万円以上30万円未満の場合に一括償却資産としなくても全額費用にできるのであれば、わざわざ一括償却資産とする場合はあるのか疑問が湧いてきます。
それはあります。
一括償却資産にすれば地方税で言う償却資産には当たらないことになり地方税である固定資産税が課税されないというメリットがあるんです。
固定資産税というのは土地、建物ばかりではなく、それ以外に事業に供しているものつまり償却資産があれば課税されるんです。
国税だけでなく地方税もあるので、税務はますます複雑でわかりづらいですね。
今回はここまでとします。読んでいただきありがとうございました。
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