【税務】山口県阿武町誤送金事件その4(質問検査権の補足)
報道では、誤送金を受けた人と決済代行業者とが委任関係だったとされています。
そして、その委任契約が公序良俗に反して無効であると主張したとされています。
仮にその通りだったとすると、決済代行業者に送金したお金は不当利得返還請求することができます。
決済代行業者としては、送金されたお金を返還する義務を負います。
そうすると、前回取り上げました地方税法における質問検査権の行使には、滞納者に対して金銭の給付をする義務を負う者に対して、帳簿書類の提出を求めることができると定められています。
このような理屈を用いて、決済代行業者から帳簿書類の提出を受けて、決済代行業者の口座に、誤送金されたお金が送金されたことが判明したものと思われます。
ここでは、委任関係だとしたこと、そしてそれが公序良俗に反して無効だと主張したと思われることがポイントです。
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